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官報日付: 04.09.1996 官報番号: 22747
前編
一般規定
目的と根拠
第 1 条 - この規則の目的は、1792 年 9 月 14 日付け、番号 1618 の旅行代理店および旅行代理店組合法に従って作成されました。法律で定められた原則に沿って、旅行代理店の設立および旅行代理店の職業およびサービスに適用される原則を規制する。
範囲
第 2 条 – この規則は、旅行代理店の設立と業務原則、そのサービスの範囲と資格、旅行代理店の所有者、責任あるマネージャーとスタッフ、および職場の資格、および旅行代理店が適用する規定の適用原則を対象としています。法律第 1618 号に規定されているように、旅行代理店も対象となります。
定義
第 3 条 – この規則では、
省庁: 文化観光省
TÜRSAB: トルコ旅行代理店協会
法律:旅行業及び旅行業協会法第1618号
旅行代理店: 法律番号 1618 の規定に従う営利企業。プログラムの有無にかかわらず、消費者向けのあらゆる種類の旅行を企画し、この旅行に必要なすべてのサービスを提供します。
営業証:旅行業営業証
消費者: 個人使用のために旅行代理店のサービスまたは製品を購入する人。
観光客: 旅行代理店の消費者を指します。
第二部
旅行代理店のサービス、グループ、および業務原則
旅行会社限定のサービス
第 4 条 – 旅行代理店限定のサービスは次のとおりです。
a) ツアーの企画: 旅行、スポーツ、エンターテイメント、宗教、健康を奨励またはサポートする目的で、プログラムの有無にかかわらず、国内から海外へ、海外から国内または国内へ、宿泊の有無にかかわらず旅行すること。 、教育、文化的、科学的、専門的研究、およびそこに含まれる活動。サービスの企画、マーケティング、実行、
b) 移動:旅行代理店の消費者である旅行者は、国境の出入り口、マリーナ、都市間または国際交通サービス(バス停、鉄道駅、港、空港など)などの場所から、目的地または施設まで移動されます。彼/彼女は、どの段階でも、または企画されたツアーの最後でも滞在します。専属運送業者である会社が、料金や料金に関わらず、サービス提供場所まで、またはプログラム開始の決済地から宿泊施設まで、または宿泊施設からプログラム終了時の決済先までの輸送を確実に行うため。彼らが従うべき規則、
c) 予約: 消費者に代わって、陸、海、航空の定期便または不定期便、あらゆる種類の宿泊施設、ケータリング、娯楽施設に関する場所を予約し、登録を行います。
d) 情報: 観光関連および観光関連の問題、および観光客が適用される外貨、ビザ、税関などの取引に関する情報を提供するため。
e) 会議・会議の組織: 会議、会議、会議、見本市、展示会、および宿泊サービス、送迎サービス、およびツアーサービスの少なくとも 1 つを含む同様の活動を組織するため。
f) 観光目的の個人交通用車両の貸与:自己所有または所有していないが貸与権限を有する車両で、2人以上で移動可能な車両および宿泊施設を備えた車両を直接貸与すること。その中で、非営利目的で個人で車両をレンタルしたい消費者向けに、予約をし、
g) 輸送車両のチケットの販売: 輸送サービスを提供する輸送車両およびこれらの車両を所有する事業者のチケットを、規制対象となる定期的または非定期的に販売します。
h) 旅行代理店の商品の販売: 商品を所有する旅行代理店によって許可されている場合に限り、旅行代理店が作成したサービスのすべてまたは一部を販売します。
旅行会社のその他のサービス
第 5 条 - 旅行代理店は、以下の分野でも営業することができます。
a) 観光情報および販促資料の販売: 旅行代理店は、観光客や旅行代理店のサービスを購入する人向けに、観光本、写真、ポストカード、お土産、ガイド、旅行者が職場で必要とする用紙のような資料を販売する場合があります。
b) モーター付きまたはモーターなしの輸送車両の運搬およびレンタル: 最大 2 人を一緒に運ぶことができる、モーター付きまたはモーターなしの車両は、観光客がレンタルする目的で旅行代理店によって保管されます。
旅行代理店としてカウントされないサービス
第 6 条 – 旅行代理店の活動は、法律第 1618 号に基づいて設立された旅行代理店によって行われます。旅行代理店に限定された活動として定義されるサービスを、旅行代理店以外の個人および団体が消費者に有料で提供することは禁止されています。旅行代理店。この場合には、法律第 1618 号第 29 条、第 30 条及び第 31 条の規定が適用されるものとする。
しかし、
a) 消費者が自分自身またはその家族のために直接行う取引、およびケータリング、インセンティブまたは目的のために受益者に無料で提供するために価格を支払う個人または組織によって行われる予約取引。サポート、
b) 法規制が適用される場所と方法で自社製品の販売、予約、販売を行うことを同省によって認定された宿泊業、接客業、娯楽業、運輸業、およびヨット業。
c) 商業目的やニーズのために直接消費者とみなされない個人や組織が所有する車両、または道路交通法に従って運営されている車両を、対象となる法的規制に従ってレンタルする活動は、レンタル活動としては認められません。旅行代理店活動とみなされます。
旅行代理店グループ
第 7 条 – 旅行代理店は、サービスの観点から 3 つのグループに分けられます。
a) グループ A および一時的なグループ A 旅行代理店: トルコおよび外国の顧客向けに旅行代理店の独占サービスおよびその他のサービスを制作および販売しています。
b) グループ B 旅行会社:陸海空の輸送車両の予約及び航空券の販売、グループ A 及び臨時グループ A 旅行会社が企画する旅行の航空券の販売、及び旅行会社が提供するサービスを提供します。 Aグループの旅行会社です。旅行会社のその他の業務として、第5条に示す業務を行うことができます。
c) グループ C 旅行代理店: トルコ国民向けの国内ツアーを企画、販売しています。さらに、グループ A の旅行代理店が提供するサービスを実行し、これらの旅行代理店の商品を販売します。第5条に掲げる業務を旅行会社の他の業務として行うことができます。
グループ A の旅行代理店からグループ B または C の旅行代理店に割り当てられた業務を書面または契約書に文書化する必要があるのと同様に、この業務はグループ A の旅行サービスの対象となるツアー全体を手配するという形で行うことはできません。グループBまたはCの旅行会社による代理店。
国内ツアー
第 8 条 – A および一時グループ A 旅行代理店は、旅行代理店サービスの対価として前年に海外から持ち込んだ外貨に関する書類を当省に提示し、その合計額を提示することを条件として、国内から海外への旅行を企画することができる。海外で行われる支払いは、持ち込む外貨の 25% を超えてはなりません。
三分の一
旅行会社の設立、資格及び管理
確率
第 9 条 – 旅行代理店の称号は、省から発行される営業証明書を受け取る資格のある事業者が TÜRSAB の会員になることによって取得されます。
応用
第 10 条 – 旅行代理店営業許可の取得を希望する実在または法人は、請願書を添えて同省に申請する。同省は、法律で指定された条件を満たす旅行代理店の名前を記載した書簡を申請者とTÜRSABに送ります。
同省からの書簡の日付から 20 日間は、指定された旅行会社名を他の個人や団体が観光事業名として申請することはできません。申請者がこの期間内にTÜRSABに申請せず、旅行代理店設立手続きを開始しない場合、割り当てられた名前が他の人によって要求された場合、同省はこれらの要求を評価します。
申請書類
第 11 条 – 申請者は、省から与えられた手紙と以下の書類を添えて TÜRSAB に申請します。
a) 申請者が実在する場合は、該当する裁判所から入手すべき、逮捕されていないことを示す文書、申請者が法人の場合は、会社の定款が記載された貿易登記官報の原本または公証コピー観光や旅行代理店の活動も含まれます。
b) それが実在の人物である場合、商事裁判所から取り上げられます。破産していないことを示す書類(法人の場合)、貿易登記局から取得する貿易登記書類、
c) 申請者が実在の人物の場合、本人の身分証明書のコピーおよび犯罪歴(本人が法人の場合)、取締役会のメンバー、およびその法人が管理および代表する権限を与えられていると指定されている人物の犯罪歴貿易登録官報では、
d) 責任管理者として宣言された者の情報責任者文書の原本、当該旅行代理店から入手した当該旅行代理店で少なくとも 2 年間勤務したことを示す文書、住民登録および犯罪歴の写し、彼が高校卒業以上であることを示す文書の原本または公証コピー、
e) 旅行代理店を開設する場所の賃貸契約書または申請者の証書のコピー、
f) 情報担当者の文書の原本および身分証明書のコピー、
g) 申請者の署名が入った TÜRSAB から提供されたフォームの原本、
h) 旅行代理店の設立に関する決定が掲載される貿易登録官報
i) 公証人は、混乱を理由に省の要請に応じて指定された名前を変更することを約束します。
j) 大臣が定める金額の設立保証に関する文書または保証書、
k) 保証に関する公証役場。
検査
検査
第 12 条 – TÜRSAB は、申請に関連する書類が完成してから 15 日以内に、提出された書類と通知された住所が旅行代理店活動に適しているかどうかについて現地検査を実施します。
会費
第 13 条 – 審査の結果、法律に定められた条件を満たしていると評価された旅行代理店候補事業者は、法律に基づいて定められた入会金の支払いにより TÜRSAB 会員として登録されます。
認証
第 14 条 – 申請ファイル書類および TÜRSAB 会員証とともに、TÜRSAB によって省に送付されます。
当省は、必要な審査及び監査の結果、適格であると認められた者に対し、旅行業営業許可証を交付します。
グループA旅行業営業許可の取得を希望する方には、2年間の臨時グループA旅行業営業許可が与えられます。
申請の取り下げ
第 15 条 – 申請者が申請の結果として省から渡された手紙の日付から 20 日以内に TÜRSAB に申請しなかった場合、または TÜRSAB への申請後 1 か月以内に必要な書類と手続きが完了しなかった場合の場合、お申込みはキャンセルされたものとみなします。
申込途中での会員退会
第 16 条 – TÜRSAB の承認後に旅行代理店に提出された申請書が省によって承認されなかったために営業許可を取得できない者の会員資格は取り消され、メンバーシップの入場料は TÜRSAB によって返還されます。
旅行業経営者の資格
第 17 条 – 旅行代理店の所有者が実在の人物である場合、これらの人物が法人である場合は、取締役会の会長および法人を管理、拘束し、代表する権限を有する人物、以下の資格が求められます。
a) 18 歳を満たしておらず、抑留を受けていること。
b) 不正破産、詐欺、背任、恥ずべき犯罪、または重懲役で有罪判決を受けていないこと。
c) 破産しないこと。
d) 営業許可を受けずに旅行代理店を運営しても処罰されないこと。
e) 法第 28 条に定める制限を受けないこと。
旅行業責任者資格
第 18 条 – 旅行代理店の本社および支店には責任ある管理者を置くことが義務付けられています。責任管理者及び代理店オーナーの称号を有する者が旅行代理店の責任管理者となる場合、代理店オーナーには以下の資格が求められます。
a) 第 17 条で旅行代理店の経営者に求められる条件を満たすこと。
b) TC は国民であること
c) 情報士試験で授与される情報士資格証及び情報士外国語能力認定証、又は専門観光ガイド資格を有していること。
d) 高等学校卒業以上または同等の資格を有すること。
e) 旅行会社の職員として旅行会社の業務に関連する業務に2年以上勤務したこと。
グループ C の旅行代理店の責任あるマネージャーは、外国語能力を証明する必要はありません。
旅行会社職員の資格
第 19 条 – 旅行会社で案内員として働く者は、観光文化全般に関する省が設置する委員会が実施する試験に合格し、案内員の称号を取得していなければならない。
A グループおよび B グループの旅行会社の本社および支店には、少なくとも 2 人の情報担当者を置くことが義務付けられています。 C グループ旅行会社の本社および支店には、少なくとも 1 名の情報担当者を配置する必要があります。 AグループおよびBグループの旅行会社に勤務する案内員は、同省が設置する委員会が実施する外国語試験にも合格しなければならない。
旅行代理店の職場で求められる資格
第 20 条 – 旅行代理店の職場では次の資格が必要です。
a) 利益を得たい人が絶対的な自由と平等をもって到達できる場所でなければなりません。
b) 旅行代理店であることを示し、その名称が記された文字または看板が旅行代理店の職場の外から見えること。
c) 当グループが必要とする旅行代理店活動に適した規模かつ細心の注意を払って手配されること。
d) 旅行代理店業務に必要な品質と量の机、筆記用具等の備品を備えていること。
e) 通信手段として少なくとも電話、テレックス、またはファックス装置を備えていること。
f) 旅行代理店業務以外の活動を行わないこと。
旅行業設立監査
第 21 条 – 旅行代理店の設立時に、省および TÜRSAB が実施する職場検査では、次の点が考慮されます。
a) 職場が本規則第 20 条に規定する資格を備えているかどうか。
b) 人事法に定める記録の保存の有無
作成する監査報告書に記載するものとする。
現場検査
第 22 条 – 検査報告書は検査に行った者によって作成され、検査中に旅行代理店の職場として宣言された旅行代理店のオーナー、責任管理者、または情報担当者のいずれかが署名します。検査が行われる場所に存在します。
監査報告書には指摘事項が明記されておりますが、監査を実施した者の意見は含まれておりません。この意見は、監査の結果として監査人が作成する監査報告書に正当性を伴って記載され、監査報告書とともに監査任務を与えた当局に送付されます。
支店設立
第 23 条 – 旅行代理店に求められる条件と設立原則は、旅行代理店が設立する支店にも有効です。支店の場合は設立保証がセンターの半額となります。
資格の継続
第 24 条 旅行代理店は、常に設立資格を維持しなければなりません。資格を喪失した旅行業者については、同省において必要な措置を講じる。
グループA旅行業許可証への移行
第 25 条 – 一時的なグループ A 旅行代理店証明書を保有する旅行代理店は、2 年以内に旅行代理店活動の対価として少なくとも 80,000 米ドルの外貨収入を獲得していなければなりません。この収入は、外貨購入伝票または請求書と照合して文書化され、省に提出されます。同省は、必要と判断した場合、収入に関する主要書類を要求し、調査する権利を有する。
2 年間の期間が終了すると、上記のように収入を証明できない旅行代理店の一時営業許可が同省によって取り消されます。
通貨通知期間
第 26 条 – グループ A の旅行代理店は、旅行代理店の活動と引き換えに 80,000 米ドル相当の 2 年間を受け取った旨を 2 年ごとに外務省に文書化する義務があります。
この期間内に外貨収入を文書化できなかった旅行代理店には、営業年数が5年の旅行代理店に対し、同省から2年間の猶予期間が与えられる。
この期間の終わりに、年間平均4万米ドルの外貨収入を証明できない旅行代理店の営業許可は取り消される。
外貨収入の証明は第25条の規定に従って行われます。
旅行代理店の銘板
第 27 条 – 旅行代理店営業許可の保有者は、文書化されていない活動を防止し、消費者を啓発するために、旅行代理店の名称、営業許可番号、および TÜRSAB の会員であることを示すコールドスタンプが押された旅行代理店の銘板を保管する義務があります。そして検査を容易にするためです。
旅行代理店の銘板吊り下げ
第 28 条 – 旅行代理店は、旅行代理店の営業文書の原本を本社および支店の目に見える場所に掲げ、旅行代理店の銘板を職場の外から見える場所に掲げる義務があります。
アクティビティコントロール
第 29 条 – 同省および TÜRSAB 職員は、旅行代理店の職場での資格が保護されているかどうか、また旅行代理店の活動が法律、規制、職業上の原則に準拠しているかどうかを常に検査することができる。
要求された情報および書類の提出
第 30 条 – 検査中、要求に応じて、本規則に記載されている要素に関連する情報および書類を検査官に提示する義務があります。
ツアーマネージャーまたはガイドが携行する書類
第 31 条 – 旅行会社のツアーでツアーマネージャーまたはガイドに提出する必要がある書類は次のとおりです。
a) 旅行代理店営業証明書の公証人または TÜRSAB 認証コピー、
b) ツアーに参加されるお客様のリスト、
c) TÜRSAB ナンバープレートおよび観光輸送車両証明書、
d) プロの観光ガイドのバッジとツアーガイドの身分証明書
e) 車両が旅行代理店によってレンタルされている場合は、契約書のコピー
f) ツアープログラム
送迎車に保管しておく書類
第 32 条 – 旅行代理店の転送業務において、転送担当者は以下の書類を備えていなければなりません。
a) 旅行代理店営業証明書の公証人または TURSAB 認証コピー
b) 乗り換え乗客リスト
c) TÜRSAB ナンバープレートおよび観光輸送車両証明書
d) 車両が旅行代理店によってレンタルされている場合は、契約書のコピー
e) TÜRSAB が発行した旅行代理店担当者の身分証明書、または転送担当者が責任者であることを記載した旅行代理店の手紙。
責任
第 33 条 – 旅行代理店は、自ら主催する活動における消費者に対する活動、および他の旅行代理店が主催する活動に関連するマーケティング サービスに含まれるすべてのサービスに対して責任を負います。
サービスが履行されなかった場合、またはサービスに欠陥があった場合、旅行会社は損害を賠償する責任を負います。
他の旅行会社の商品を販売する場合には、その商品を所有する旅行会社名の表示が義務付けられています。
旅行業取扱規程
第 34 条 – 旅行代理店は、関連する法律、規制および TÜRSAB の専門原則によって定められた規則に従って行動する義務があります。
合意
第 35 条 – 旅行代理店は、広告、宣伝、発表において、予約およびキャンセルの条件、料金に含まれるサービスまたは料金に含まれないサービス、およびその他の法的義務を明示する必要があります。
観光輸送車両資格
第 36 条 – 旅行代理店が自らのサービスを遂行する際に独占的に使用する輸送車両は、輸送車両に関する法律に定められた条件および本規則の条件を満たさなければなりません。
(附属書 25.04.1997 – 22970) 車両が規制で指定された資格を備えているかどうかは、同省の知識と許可の範囲内で、TÜRSAB または TÜRSAB によって認可された個人または組織の管理によって決定されます。
輸送車両証明書
第 37 条 – 観光輸送車両の特性を持つ車両には、TÜRSAB から証明書が与えられます。
道路観光輸送車両
第 38 条 – (改正: 25/04/1997 – 22970) – 旅行代理店が送迎やツアーに使用する旅客輸送車両には、次の資格が求められます。
a) 道路交通法および関連法令に基づく必須資格。
b) 換気、冷暖房設備の存在、
c) 15 席ごとに 1 つの消火器が設置されています。
d) 商業的に登録および登録されている、
e) 8歳以下でなければなりません。
f) 音響設備を備えていること。
g) 強制的な金銭責任および座席保険に加えて、乗客および旅行代理店の担当者は、事故による損害に対して毎年決定される額の個人傷害保険に加入しなければなりません。
h) 清潔で手入れが行き届いていること。
i) リクライニングシートがあること、
k) 最前列のシートベルトの有無。
しかし;本条のサブパラグラフ (b) および (i) は、乗客数が 22 人未満の車両には必要ありません。
レンタカーアクティビティ
第 39 条 – 旅行代理店は、レンタカーとして定義される旅行代理店活動を行うために、次の資格を備えた少なくとも 10 台の陸上運送車両を保有または運用しなければなりません。
観光客にレンタルされる車両は、次の品質を備えていなければなりません。
a) 道路交通法に定められた必要条件を遵守すること。
b) 国産車の場合は最長 3 年、輸入車の場合は最長 5 年であること。
c) 技術的なメンテナンスを行うこと。
海上輸送車両
第 40 条 – 旅行代理店が送迎やツアーに使用する海上旅客輸送車両には、次の資格が必要です。
a) 現在の法律で要求されている資格を有していること。
b) 清潔で身だしなみを整えること。
c) 関連する専門職会議所に登録されること。
d) 毎年決定される額の任意賠償責任保険に加入すること。
e) 十分な数の消火器を備えていること。
f) その他、その日の状況に応じて本省が定める資格を有すること。
航空輸送車両
第 41 条 – 旅行代理店がツアーや移動に使用する航空輸送車両は、民間航空法に指定された資格を備えていなければなりません。
第 5 章
消費者の権利
消費者の権利の保証
第 42 条 – 旅行代理店の活動により生じる消費者の権利と引き換えに、省は設立保証を与えられます。その金額は省が決定し、法律の第 12 条および第 16 条に規定されています。自ら主催する海外旅行に関する法第13条第2項に定める旅行保証。
ツアー内容
第 43 条 – グループ A および一時グループ A 旅行代理店が企画する旅行中に発生する消費者の権利と引き換えに、旅行費用の 25% に相当する保証が当省に与えられます。保証金は現金への換金を求められておらず、旅行終了後2か月以内に同省から旅行会社に返却される。
消費者の権利の評価
第 44 条 – 旅行代理店が消費者に提供したサービスに関して、サービスの瑕疵に関して消費者の金銭的請求が不当であると認められた場合、当該旅行代理店は、以下の規定に従ってとった措置の結果、不当であると認められる。同法第 16 条では、省は、手元にある保証書を変換することにより消費者の要求に応えるものとする。
消費者需要
第 45 条 – 消費者が旅行代理店に対して裁判所および TÜRSAB 内の委員会に申し立てを行った場合、または旅行代理店が消費者に対して裁判所もしくは TÜRSAB 内の仲裁委員会に対して申し立てを行った場合、請求は以下の金額で満たされます。これらの当局によって決定されます。
担保からの支払い
第 46 条 – 消費者または旅行代理店がその主題に関して法的措置を講じていない場合、消費者の要求は省によって評価されます。評価結果は当該旅行会社および消費者に通知されます。
消費者に支払いが行われた場合、通知日から 30 日以内に当局によって支払いが行われない場合、消費者への支払いは保証から省によって行われます。
支払方法
第 47 条 – 旅行代理店の業務に関連する事項において、旅行代理店に対する債務に起因する旅行代理店の保証からの債権の支払いを求める非消費者事業者の請求は、債権に関する確定文書の提出をもって受理される。依頼者、または旅行代理店が営業を停止し、消費者の需要がない場合。
第6章
情報担当者試験
試験の開始
第 48 条 – 情報担当官および情報担当官の外国語試験は、省が定めた日付と場所で TÜRSAB によって主催されます。
発表
第 49 条 – 試験日、試験場所および試験原則は、試験日の少なくとも 1 か月前までにいずれかの日刊紙のトルコ語版で発表されます。
情報士試験と外国語試験の共催
第 50 条 – 情報担当官と情報担当者の外国語試験は併行して行われる。情報士試験に合格しなかった場合は、情報士外国語試験を受験することはできません。
コース
第 51 条 – 試験の受験を希望する受験者向けに、観光および旅行会社の基本的な情報を教えるコースが、試験が開催される州の TÜRSAB によって開催されます。
コースへの参加
第 52 条 – 受験者がコースに参加することは義務ではありません。
試験の実施
第 53 条 – 試験委員会は省によって設立される。省およびTÜRSABによって任命される人物が試験立会人を務めます。外国語試験のために別の委員会を設立することができます。
外国語試験を受験できない方
第 54 条 – グループ C 旅行会社に勤務する情報員候補者のうち、情報員試験に合格した者は、情報員外国語試験を受ける必要はない。
試験形式
第 55 条 – 情報担当者試験は、告示で指定された科目について筆記されます。情報官の外国語試験は筆記と口頭で行われます。
試験結果の評価
第 56 条 – 情報担当者と情報担当者の外国語試験は別々に評価されます。
スコアリングシステム
第 57 条 試験は 100 点満点で評価されます。情報士試験の合格点は60点以上です。外国語試験では、トルコ語からの翻訳が25点、トルコ語への翻訳が25点、口頭で50点となります。この試験では合計 60 点以上が必要です。
達成の証明書
第 58 条 – 試験の合格者には、文化観光省が承認した情報士官資格証と情報士官外国語合格証明書が与えられる。
試験の免除
第 59 条 – 文化観光省が実施する観光案内専門試験に合格した者、および文化観光省から海外使節団に任命され、少なくとも 3 年間これらの職務を遂行した者、省によって、要求に応じて、情報担当官および情報担当官の外国語証明書、達成証明書。が与えられる。
第 7 章
最終条項
廃止された法律
第 60 条 – (訂正: 1996 年 9 月 10 日 – 22782) – この規則により、1975 年 9 月 27 日付けの官報に掲載され、番号 15369 が付けられた旅行代理店規則は廃止されました。
暫定第 1 条 – この規則の公布前に情報責任者証明書を取得した者の証明書は、情報責任者および情報責任者の外国語証明書に代わるものとする。
暫定第 2 条 – この規則の発行後 6 か月以内に、観光目的でドライバーの有無にかかわらずレンタカー活動を行う旅行代理店は、そのステータスがこの規則で指定された条件を満たしていることを示す文書を TÜRSAB から受け取るものとします。
力
第 61 条 – この規則は、発行日から発効します。
エグゼクティブ
第 62 条 – この規則の規定は文化観光省によって執行される。